★個人事業主VS法人の代表★
「自分で仕事をする」といっても
いろいろな形がありますよね。
例えば個人事業主となって自営業をする。
または、会社(法人)を設立して社長になる。
でも、個人事業主か法人の代表かでは
社会保険の取扱いが変わるんです!
個人事業主の場合
自分自身はいわゆる「社会保険」に
加入することはできません。
一般的には自治体等の国民健康保険の保険料
+国民年金の保険料
それぞれを納める必要があります。
また、国民健康保険には扶養という概念がなく、
家族みんなにも保険料がかかります。
法人の代表の場合
個人事業主の場合と違い、
法人の場合は社長1人しかいなくても
社会保険に加入しなければなりません。
ちなみに社会保険料には健康保険、厚生年金保険
国民年金保険料が含まれています。
また、社会保険には扶養の概念があるので
扶養家族の分の保険料は支払う必要がありません。
個人事業主の雇った労働者はどうなるの??
雇用者が5人未満(※)の個人事業主には
社会保険に加入する義務がありません。
また雇用者が5人以上いたとしても、
飲食店やサービス業、宿泊業などの
業種であれば加入義務はありません。
つまり、ここで働く労働者の方は
自身で国民健康保険や国民年金の保険料を
支払う必要があります。
※週の所定労働時間及び月の所定労働日数が、
正社員の3/4以上の従業員の人数
👨個人事業主だけど、従業員を社会保険に加入させてあげたいな・・・
そのような場合、「任意適用の申請」をすれば
個人事業主でも従業員を社会保険に加入させられることができますよ!
ただし、個人事業主本人は引き続き加入することはできません。
🧓個人事業主と同居の家族も原則は加入不可なんだよ。
法人で働く労働者の場合は??
会社(法人)の加入する社会保険に
従業員も加入させなければなりません。
先でもお話しした通り、
法人は強制的に社会保険に加入することになるため、
従業員も要件に該当すれば加入することになります。
こちらは業種関係ありません。
雇用保険はどうなるの??
雇用保険は労働者のための保険であり
代表者は加入できません。
個人事業主の同居のご家族や
会社の役員等も加入はできませんが、
労働者性が認められれば加入できるケースもありますよ!
🧓管轄のハローワークに相談してみるのがいいよ!