★産休の基礎知識★
育休という言葉についてはみなさんもご存知だと思いますが、
その内容について、どのくらい知っていますか⁉
ということで、今回は育休についてまとめてみました!
①産休には「産前休業」と「産後休業」がある!!
・出産予定日(※1)を含む前6週間→産前休業
・出産日の予定より8週間(※2)→産後休業といいます。
ちなみに、産前休業は任意なので、
休むか休まないかはママ次第。
産後休業は本人の意思に関係なく
会社はママを働かせてはいけません。
※1予定日の前に出産したら出産日より前6週となります。
※2本人の希望+医師が認めれば6週後からは就業させてもok!
②産休と育休は違う!
出産に関する休業はみんな「育休」と
思われがちですが、実際は違います。
産休期間は前のページの通り。
育休期間は産休期間の後、
つまり出産日から8週間後の次の日からとなります。
➂産休と育休では手当の出所が違う!
産休や育休で会社を休むと
手当金がもらえますよね。
産休手当は健康保険から、
育休手当は雇用保険から出るんです。
つまり、産休や育休を取得したからと言って
誰でも手当がもらえるわけではないんですよね。
④産休手当の出る要件に出勤日数は関係ない!
育休手当には「2年間の内に11日以上出勤した日が12ヵ月以上あること」
という細かい要件がありますよね。
産休手当にはこのような日数に関する要件はありません。
自身で社会保険に加入していれば原則は支給されますよ!
➄産休手当の額と直前の賃金は関係ない
育休手当は「育休前に出勤した6ヵ月間の賃金の合計額」
によって決まりますよね。
産休手当は直前の賃金額には影響されません。
毎年4~6月の給与の額で皆さんの
「標準報酬月額」というのが決められているのですが、
その額に影響されます。
⑥産休は流産・死産・人工中絶でも取得可能
妊娠85日(4ヵ月)以後の早産、
死産(流産)、人口中絶はすべて出産とみなされます。
ですので、産休取得はもちろん、
産休手当やその間の社会保険料の免除だって
すべて受けられます。
➆育休と産休が重なったら育休を取得しよう
1人目の育休中に2人目の子を
授かることってありますよね。
でも、1人目の育休と2人目の産休を
同時に取得することはできず
選択することになります。
その時は1人目の育休継続を。
産休を選ぶと育休手当はストップしますが、
育休を選ぶと産休手当はもらえるんですよね。不思議ですが。
はじめて妊娠や出産を予定されているパパママ
次の子を予定しているパパママ、ぜひ確認してくださいね👌