★ここ最近の「働く」に関する法改正★
\おさらいしましょう❣/
働く方改革を筆頭に
ここ最近、様々な法改正が実施されています。
どれもこれも私たちの働き方などに
影響するものばかり・・・。
そこで今回は、ここ最近の
“働く”に関する法改正について
ご紹介したいと思います✨
*2022.4パワハラ防止法*
2022年4月より、通称パワハラ防止法が
中小企業でも施行されました。
これにより会社は「相談窓口の設置」や
「パワハラの迅速かつ適切な対応」といった
パワハラ防止措置を講じることが
義務化されました‼
*2022.10出生時育児休業の創設*
いわゆる「産後パパ育休」がスタートしました。
原則、パパが取得できる制度で
働きながら育休を取得できるなど、
これまでの育休制度よりも
取得のしやすさが特徴です‼
*2022.10育児休業の分割取得*
1度復帰したら再取得不可だった育休が
2回まで分割して取得できるようになりました!
ちなみに出産時育児休業も2回分割できるので
パパは4回まで分割して育休を取得できることになります‼
*2023.4未払い賃金を3年前まで遡って請求が可能*
2020年4月以降の未払い賃金については
3年前まで遡って請求可能となりました。
つまり、2023年4月からは
丸々3年分の未払い賃金が
請求できるということになります‼
*2023.460時間超の残業は賃金割増率UP*
月60時間を超える残業の割増率が
1.25→1.5に変更になりました。
なお、この60時間には
法定休日労働分は含みません‼
*2024.4建築業などでも残業時間に上限が‼*
現在、残業時間の上限規制をの
適用を猶予されている
建築業・運送業・医師についても
2024年4月からはその適用を
受けることになります‼
*2024.10従業員51人以上の社会保険加入ルールが変わります*
社旗保険の被保険者数が51人以上の会社では
次に該当する従業員は
社会保険への加入が義務化されます。
・週の所定労働時間が20時間以上
・月収8.8万円以上
・2ヵ月を超える雇用の見込み
・学生ではない