★130万円を超えても扶養を抜けなくてもいいの?★
\扶養の認定要件!!/
最近、なにかと話題になっている
『社会保険の扶養』の話。
社会保険上の扶養となるには
年収130万円未満といった
年収要件をクリアしなければなりません。
ですが、今年の10月から
『一時的に収入が130万円を超えても扶養を抜けなくてOK‼』
といったような取り組みが始まりました。
この取り組み、
「年収の壁、支援パッケージ」といいます。
そこで、最近こんな声をよく聞きます・・・
👩じゃあ、働く時間を増やしても大丈夫ってこと?
👩🏻しばらくは給与が上がっても安心ね!
実はこれ、大きく勘違いをすると
大変なことになるんです‼💦
そこで今回は・・・
この取り組みに対する注意点⚠
をご紹介したいと思います。
【①一時的に年収130万円を超えた場合は扶養認定OK】
つまり「恒常的」はNG⚠
これを機に週に働く時間を長くした、
最低賃金が上がったことで今後は年収が130万を超える、
こんな場合は一時的とは認められない可能性が高いです‼
👨🏻繁忙期などで”一時的に”残業が増えて
収入がアップした場合はOK◎
【②認定には会社の証明が必要!】
会社からの”一時的”との証明を提出した上で
扶養認定がされるかどうか判断されます。
なお、一時的であったとしても、
被扶養者(例えば奥さん)の年収が
被保険者(旦那さん)の年収を上回ってしまうと
認定が取り消されることになります。
👨🏻扶養されている人の
収入の方が多くなると取消になります✖
【➂証明による認定は2回まで】
よく「2年間は130万円を超えてもOK」
といったことも耳にしますが
2年ではなく、2回まで。
例えば旦那さんの転職等で
新たに扶養者認定を受ける場合、
会社の証明が必要となったときは
そこで1回のカウントがされます!
【④フリーランスは対象外】
会社との雇用関係がない場合は
年収130万円を超えても
対象とはなりません。
副業の場合で、雇用関係などがある会社の
一時的な繁忙期での収入増などの際は
対象になります◎
正しい知識を持って
自分にあった働き方を選びましょう🤩🔥