★万が一の遺族年金★
\いくら貰える??/
【遺族年金は2種類】
老齢年金と同じように
国民年金と厚生年金の2種類ある!
▶遺族基礎年金
国民年金の被保険者であるか
老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上の人が
亡くなった時に対象の遺族が受け取れる。
▶遺族厚生年金
厚生年金の被保険者であるか
老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上の人が
亡くなった時に対象の遺族が受け取れる。
▶自営業など、国民年金のみの加入の方は
遺族基礎年金のみ受け取れます。
会社員や公務員など厚生年金に加入している方は
遺族基礎年金と遺族厚生年金が受け取れます。
※ただし条件に該当する場合に限る
【遺族基礎年金】
▶受け取りの対象者
亡くなった方によって生計を維持されていた
・子がいる配偶者
・子
※ここでの”子”とは・・・
①18歳到達年度の3月31日を経過していない
②20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級
▶受け取れる年金額
795.000円+子の加算(令和5年4月分より)
※子の加算は人数により異なる
・1人目、2人目の加算額→各228.700円
・3人目以降の加算額→各76.200円
受給可能期間:基本的に子どもの高校卒業まで
▶残念な事には子のいない配偶者は
遺族基礎年金を受け取れないですが、
寡婦年金や死亡一時金を受け取れる事も!
【遺族厚生年金】
▶受け取りの対象者
亡くなった方によって生計を維持されていた
・妻
・子/孫
・55歳以上の夫/父母/祖父母
※ここでの”子”とは・・・
①18歳到達年度の3月31日を経過していない
②20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級
▶対象者の要件がやや複雑
。子のいない30歳未満の妻は5年間のみ
・55歳未満の夫は受給権がない
・夫55歳以上でも受給開始は60歳から
▶遺族厚生年金は子どもがいなくても
受け取ることができる制度です。
要件は少し複雑ですが、遺族基礎年金より
対象者の範囲が広いのがポイント。
【遺族厚生年金】
▶受け取れる年金額
亡くなった方が受け取る予定だった
老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の金額。
▶年金の目安額
平均標準報酬額 | 概要年額 |
20万 | 約25万(月約2万) |
30万 | 約37万(月約3万) |
40万 | 約49万(月約4万) |
50万 | 約61万(月約5万) |
60万 | 約74万(月約6万) |
※被保険者期間を300月(25年)として計算
▶平均標準報酬額とは?
毎月の保険料を計算するための基礎となる金額のこと。
受給可能期間:基本的に一生涯
【注意する点】
▶前年分の年収によっては受け取れない
原則として850万円未満
または年間所得655万5.000円未満でないと
遺族基礎年金も同様に支給されない。
年収が850万円以上ある夫と専業主婦の場合
妻が亡くなったとしても
遺族年金を受け取ることができない。
▶未納期間があると受け取れない
・保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が
国民年金加入期間の3分の2以上ない人
・死亡日含む月の前々月までの直近1年間に
保険料の未納がある人
▶万が一の時のために受給対象がどうか、
未納がないかを確認しておきましょう!
【知ってて安心!遺族年金まとめ】
遺族基礎年金 | 遺族厚生年金 | |
職業 | 自営業.会社員.公務員 | 会社員.公務員 |
受給対象 | 子がいる配偶者.子 | 妻.夫.子.孫.父母.祖父母 |
受給期間 | 基本的に子どもの高校卒業まで | 基本的に一生涯 |
受給額 | 子の人数による | 亡くなった人の年収や勤続年数次第 |
男女差 | なし | あり |
他 | 中高齢寡婦加算 |
万が一に備えて、遺族年金がどれくらい貰えるか
把握しておきましょう‼