★有給休暇でお給料減るかも⁈★
\実はその有給、損してるかも/
【有給はいくらもらえる??】
雇用形態に関係なく取得が可能な有給休暇。
有給休暇のお給料っていくらもらえるの?
有給休暇の給与の計算方法は3パターン!
特に時給制のパートやアルバイトの人は
計算方法によってもらえる金額が結構変わるので注意⚠
【有給休暇の給与計算方法】
01.通常通り勤務したとみなす方法
02.直近3カ月の平均賃金を求める方法
03.標準報酬月額から算出する方法
それぞれの計算方法を詳しく解説していきます💡
【通常通り勤務したとみなす方法】
もっとも一般的で計算が楽な方法。
▷月給制のフルタイムの従業員の場合
通常通り出勤したとみなして給与計算
▷時給制のパートやアルバイトの場合
通常の勤務と同様に計算
所定労働時間×時給
【平均賃金を求める】
以下の2通りの計算をして、金額が大きい方を使用
計算方法
①直近3カ月の賃金の総額÷休日を含んだ全日数
②直近3カ月の賃金の総額÷労働日数で割った額×0.6
例:4月から6月までの賃金総額 100万円の場合
①100万円÷91日(全日数)=10989円
②100万円÷61日(労働日数)×0.6=9836円
①の10989円が有給休暇分として支給される。
※最低保証額の設定あり
【標準報酬月額を使う】
「標準報酬月額」を使って計算する方法。
計算方法
標準報酬月額÷月の日数
▷標準報酬月額とは?
健康保険料や厚生年金保険料を算出する際に必要。
その年の4~6月の3ヶ月間の給料の月平均額を
基準に等級に当てはめて算出。
標準報酬月額には金額の上限が設けられているため、
有給休暇中の給与が少なくなるケースがあるかも💦
【通勤手当はどうなる?】
有給休暇を取得した場合も
通勤手当の支給は原則必要。
通勤定期を買っている場合は有給休暇を
取得しても変わらないため。
ただし、通勤手当が後日実費支給や
あらかじ就業規則に規定がある場合など、
支給がない場合もあるので注意!!
【就業規則を確認しましょう!】
有給休暇中の賃金計算の方法は
就業規則に記載されている方法にしなければならない
と法律で決まっています。
どの計算方法で有給休暇の給与が
支給されるのか確認しておきましょう📌