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2024.01.19

★有給休暇でお給料減るかも⁈★

\実はその有給、損してるかも/

 

【有給はいくらもらえる??】

雇用形態に関係なく取得が可能な有給休暇。

有給休暇のお給料っていくらもらえるの?

有給休暇の給与の計算方法は3パターン!

特に時給制のパートやアルバイトの人は

計算方法によってもらえる金額が結構変わるので注意⚠

 

【有給休暇の給与計算方法】

01.通常通り勤務したとみなす方法

02.直近3カ月の平均賃金を求める方法

03.標準報酬月額から算出する方法

それぞれの計算方法を詳しく解説していきます💡

 

【通常通り勤務したとみなす方法】

もっとも一般的で計算が楽な方法。

▷月給制のフルタイムの従業員の場合

通常通り出勤したとみなして給与計算

▷時給制のパートやアルバイトの場合

通常の勤務と同様に計算

所定労働時間×時給

 

【平均賃金を求める】

以下の2通りの計算をして、金額が大きい方を使用

計算方法

①直近3カ月の賃金の総額÷休日を含んだ全日数

②直近3カ月の賃金の総額÷労働日数で割った額×0.6

例:4月から6月までの賃金総額 100万円の場合

①100万円÷91日(全日数)=10989円

②100万円÷61日(労働日数)×0.6=9836円

①の10989円が有給休暇分として支給される。

※最低保証額の設定あり

 

【標準報酬月額を使う】

「標準報酬月額」を使って計算する方法。

計算方法

標準報酬月額÷月の日数

▷標準報酬月額とは?

健康保険料や厚生年金保険料を算出する際に必要。

その年の4~6月の3ヶ月間の給料の月平均額を

基準に等級に当てはめて算出。

標準報酬月額には金額の上限が設けられているため、

有給休暇中の給与が少なくなるケースがあるかも💦

 

【通勤手当はどうなる?】

有給休暇を取得した場合も

通勤手当の支給は原則必要。

通勤定期を買っている場合は有給休暇を

取得しても変わらないため。

ただし、通勤手当が後日実費支給や

あらかじ就業規則に規定がある場合など、

支給がない場合もあるので注意!!

 

【就業規則を確認しましょう!】

有給休暇中の賃金計算の方法は

就業規則に記載されている方法にしなければならない

と法律で決まっています。

どの計算方法で有給休暇の給与が

支給されるのか確認しておきましょう📌