★2024年から始まる「働く」に関する法改正★
\知ってる??/
2024年もいろいろな法律の改正や施行が
予定されています。
今日は『働く』に関する法改正などを
中心にご紹介していきます💛
【1/1~電子帳簿保存法の改正】
請求書や領収書などが
電子データで発行される場合は
「電子保存」が義務付けされます。
印刷して保存することは認められません。
💁♀️仕事用品を楽天などの
通販サイトで購入した際は要注意⚠
【4/1~建設業・運送業・医師なども残業時間の上限規制へ】
現在、適用を猶予されている
建設業、運送業、医師などの業種でも
残業をさせてよい上限が設けられます!
【4/1~労働条件明示のルール変更】
労働契約の締結時(主に入社時)や
有期雇用契約の更新時に
就業場所や業務の「変更の範囲」を明示する、
また、有期契約の場合は
「更新上限があるか」など、
新たに伝えなければならないポイントが
複数ルール化されます!
【10/1~従業員51人以上の会社で社会保険の適用拡大開始】
社会保険に加入している従業員が51人以上の
会社では、年収が130万円未満であっても、
以下にすべて該当すると
社会保険に加入することになります!
・週の所定労働時間が20時間以上
・月収8.8万円以上
・2ヵ月を超える雇用の見込み
・学生ではない
【今秋までに フリーランス保護法の施行】
令和5年4月に成立した
フリーランス保護法が開始となります。
・書面などでの契約内容の明示
・60日以内の報酬の支払い
・募集情報の的確な表示
・ハラスメント対策
以上のような項目が盛り込まれています。
【12.2~マイナンバーカードと健康保険証の一体化へ】
現行の健康保険証の廃止日が
12月2日に決定しました。
以降は「マイナ保険証」へ移行します。
ただし、経過措置として最大1年間は
現行の保険証が使用可能とのことです。
いかがでしたでしょうか?
こうやってみると、
今年も法改正が目白押しですよね!
ぜひ皆さんの生活や働く上での
参考にしてください🥰🙌