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2024.01.29

★医療費控除💉徹底解説★

\全員知っておくべき!/

ひとつでも当てはまったら見てください👀

・今年病院で診療や治療を受けた人

・入院/通院した人

・保険適用外の診療を受けた人

・市販薬をよく使う人

私には関係ない…と思っている人!

もしかしたら対象かもしれません!!

 

【医療費控除とは?】

1年間に10万円以上の医療費を

支払った場合に受けられる控除。

💡家族の医療費を合計して10万円以上になればOK

家族の中で所得が多い人が申告すると

還付額が大きくなるのでお得です◎

 

【医療費控除の対象】

下記のかかった費用は医療費控除できます!

・病院の診療費/治療費/入院費

・入院の際の部屋代/食事代

・処方箋をもとに購入した医薬品の費用

・松葉杖などの医療器具の購入費用

・通院にかかる交通費

・介護保険の対象となる介護費用

・医師の訪問診療で発生する送迎費用

 

【医療費控除の対象②】

こんな費用も医療費控除の対象になる!

・あんまマッサージ師/はり師/きゅう師/柔道整復師

による施術の費用(治療と関係があるもの)

・視力回復のためのレーシック手術費用

・不正咬合の歯列矯正費用

・妊娠と診断されてからの定期検診や検査、通院費用

・出産で入院する際、電車やバスなどに乗るのが

困難な場合のタクシー代

・出産時、病院に支払う入院中の食事代

 

【医療費控除の対象外】

対象外の医療費もあるので注意!

・美容整形の費用

・健康診断の費用※

・タクシー代(公共交通機関が利用できない場合を除く)

・自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金

・治療を受けるために直接必要としない

近視/遠視のための眼鏡、補聴器等の購入費用

・親族に支払う療養上の世話の対価

・疾病の予防・健康増進のための購入費用

(予防接種/サプリメント/漢方薬やビタミン剤等の費用の含む)

・親族などから人的役務の提供をうけたことに対し支払う謝礼

※健康診断の結果、重大な疾病が発見された場合や

一定の特定保健指導をうけたときには、

健康診断や特定健康診断の費用は医療費控除の対象。

 

【高額療養費制度との違い】

高額療養費制度とは

一定の金額以上の医療費を支払った場合に、

超えた分の金額が払い戻しされる制度。

  高額療養費制度 医療費控除
申請先 健康保険 税務署(確定申告)
対象期間 月初め~月末の1ヶ月間 1/1~12/31の1年間
医療費の範囲 保険がきく診療費 保険適用内/外の診療費など
内容 医療費の払い戻し 税金の控除

 

【セルフメディケーション税制】

市販で売っている対象医薬品の購入金額が1万2000円を

超えたら、超えた部分を所得から控除できる制度。

↑このマークが目印!!

対象の医薬品のパッケージにはこのマークがついているか、

購入時のレシートに印がついている場合も多いです。

これも家族の合計の購入額でOK◎

 

【利用するときの注意ポイント】

・対象医薬品を購入したレシートが必要

・健康のための取り組みを行っている※

※インフルエンザの予防接種、会社の定期健康診断

特定健康診査、人間ドッグなど

・医療費控除との併用はできない

💡医療費控除かセルフメディケーション税制

どちらか片方しか申告できないので注意しましょう⚠

 

すでに病院で診療を受けた人も、受けてない人も

知っておくと安心な医療費控除🩺

申告しないと控除してもらえない制度なので

しっかりと制度を理解して、

当てはまる人はちゃんと確定申告しましょう!!