★医療費控除💉徹底解説★
\全員知っておくべき!/
ひとつでも当てはまったら見てください👀
・今年病院で診療や治療を受けた人
・入院/通院した人
・保険適用外の診療を受けた人
・市販薬をよく使う人
私には関係ない…と思っている人!
もしかしたら対象かもしれません!!
【医療費控除とは?】
1年間に10万円以上の医療費を
支払った場合に受けられる控除。
💡家族の医療費を合計して10万円以上になればOK
家族の中で所得が多い人が申告すると
還付額が大きくなるのでお得です◎
【医療費控除の対象】
下記のかかった費用は医療費控除できます!
・病院の診療費/治療費/入院費
・入院の際の部屋代/食事代
・処方箋をもとに購入した医薬品の費用
・松葉杖などの医療器具の購入費用
・通院にかかる交通費
・介護保険の対象となる介護費用
・医師の訪問診療で発生する送迎費用
【医療費控除の対象②】
こんな費用も医療費控除の対象になる!
・あんまマッサージ師/はり師/きゅう師/柔道整復師
による施術の費用(治療と関係があるもの)
・視力回復のためのレーシック手術費用
・不正咬合の歯列矯正費用
・妊娠と診断されてからの定期検診や検査、通院費用
・出産で入院する際、電車やバスなどに乗るのが
困難な場合のタクシー代
・出産時、病院に支払う入院中の食事代
【医療費控除の対象外】
対象外の医療費もあるので注意!
・美容整形の費用
・健康診断の費用※
・タクシー代(公共交通機関が利用できない場合を除く)
・自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金
・治療を受けるために直接必要としない
近視/遠視のための眼鏡、補聴器等の購入費用
・親族に支払う療養上の世話の対価
・疾病の予防・健康増進のための購入費用
(予防接種/サプリメント/漢方薬やビタミン剤等の費用の含む)
・親族などから人的役務の提供をうけたことに対し支払う謝礼
※健康診断の結果、重大な疾病が発見された場合や
一定の特定保健指導をうけたときには、
健康診断や特定健康診断の費用は医療費控除の対象。
【高額療養費制度との違い】
高額療養費制度とは
一定の金額以上の医療費を支払った場合に、
超えた分の金額が払い戻しされる制度。
高額療養費制度 | 医療費控除 | |
申請先 | 健康保険 | 税務署(確定申告) |
対象期間 | 月初め~月末の1ヶ月間 | 1/1~12/31の1年間 |
医療費の範囲 | 保険がきく診療費 | 保険適用内/外の診療費など |
内容 | 医療費の払い戻し | 税金の控除 |
【セルフメディケーション税制】
市販で売っている対象医薬品の購入金額が1万2000円を
超えたら、超えた部分を所得から控除できる制度。
↑このマークが目印!!
対象の医薬品のパッケージにはこのマークがついているか、
購入時のレシートに印がついている場合も多いです。
これも家族の合計の購入額でOK◎
【利用するときの注意ポイント】
・対象医薬品を購入したレシートが必要
・健康のための取り組みを行っている※
※インフルエンザの予防接種、会社の定期健康診断
特定健康診査、人間ドッグなど
・医療費控除との併用はできない
💡医療費控除かセルフメディケーション税制
どちらか片方しか申告できないので注意しましょう⚠
すでに病院で診療を受けた人も、受けてない人も
知っておくと安心な医療費控除🩺
申告しないと控除してもらえない制度なので
しっかりと制度を理解して、
当てはまる人はちゃんと確定申告しましょう!!