★貸倒引当金ってなあに?★
\経費を増やす🔍/
経費が増える!?
今回は”貸倒引当金”について解説します!
【貸倒引当金とは?】
貸倒による損失に備え、
損失となる可能性のある金額を予想し、
経費として計上する勘定科目のこと!
👩🏻「貸倒って?」
👨🏻「貸したお金が返ってこない(倒れる)ことです」
経費にするには上限があるけど
うまく活用すれば節税になるのだとか◎
【貸倒損失が発生する前に計上できる】
貸倒引当金は、
あくまでも備えとして計上するもの。
実際に貸倒損失が一度も発生していない企業や
個人事業主でも計上ができます‼
【いくら経費にできる?】
個人事業主の場合
対象となる金銭債権の5.5%が
貸倒引当金として計上可能。
👨🏻「金銭債権とは売掛金や
未収入金・貸付金などのことを言います」
例えば、12月末に
来年、入金予定の100万円
があったとすると・・・(売掛金)
100万円×5.5%=5.5万円
の経費の計上ができる‼
注意点1つ目
【貸倒引当金の対象にならないもの】
貸倒引当金の対象になるもの | 貸倒引当金の対象にならないもの |
・売掛金 ・未収金 ・受取手形 ・事業上の貸付金 |
・一時的に生じた仮払金、立替金 ・保証金、敷金、預け金など ・手付金、前渡金 ・プライベートでの貸付金 ほか |
貸倒引当金として認められる項目や、
企業・個人事業主には一定の条件があります!
👨🏻「初めて計上する場合は、
それらの条件に当てはまっているか
十分に確認しましょう!」
注意点2
【青色申告者のみの節税方法】
(※白色でもできる場合もある)
「貸倒引当金」には、大きくわけて
2種類の計算方法があります!
①.一括評価による繰入額(青色申告者限定)
売掛金など×0.55=貸倒引当金(一括評価による繰入額)
↑①の方が簡単ですが青色申告者限定です。
②個別評価による繰入額(青色/白色どちらでもOK)
個別評価の場合は、
「個別評価による貸倒引当金に関する明細書」で
繰入額を計算し、確定申告書類と一緒に提出。
注意点3
【節税効果が大きいのは初年度のみ】
※場合によっては所得が増えてしまう可能性も
貸倒引当金繰入として必要経費に計上した額は、
翌年には逆に貸倒引当金戻入として
「収入に計上しなければならない」から!!
つまり、初年度は貸倒引当金繰入として
経費計上することができるので節税効果がありますが
2年目にはその金額を収入として計上するので、
2年間を通じて考えればプラマイ0円ということになる😭
👨🏻「とは言え、前年以前に比べて
特に大きな利益が出た場合や
毎年右肩上がりで売上が伸びている場合は
節税効果を生む場合もあるとのこと。」
【まとめ】
青色申告者で売掛金がある事業者は
貸し倒れのリスクに備え
「貸倒引当金繰入」を経費計上できる!
ただし!デメリットもあるため
よく確認して活用しましょう💪🔥