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2024.04.02

★今年6月開始!1人4万円減税★

\定額減税始まる/

2024年6月から『定額減税』始まる‼

 

👩今まで増税の話題ばっかりだったのに

本当に減税されるの?目的は??

▷なぜ減税??

物価高の家計負担を軽減するため↓

賃金上昇が物価高に追いついていない

国民の負担を緩和するための減税。

総務省によると2023年度の消費者物価高指数は

前年に比べ約3.1%上昇しています。

1982年以降、41年ぶりの物価の高さ😨

 

【定額減税とは?】

▷1人あたり4万円の減税

所得税3万円住民税1万円 }納税者本人分

+扶養家族分(同一生計配偶者/扶養親族)

▷夫婦と子ども2人の4人世帯の場合

👨4万円👩4万円

🧒4万円👦4万円

合計16万円の減税になります。

扶養家族分も減税になるのはかなり助かる!

家族分手取りが増えるということになります。

 

【対象者】

▷減税は1年限りの限定措置

☑居住者である

・日本国内に住所を有する個人 または

・現在までに引き続いて1年以上居所を有する個人

☑2024年分の所得税納税者

☑合計所得金額が1,805万円以下

・所得税は2024年分・個人住民税は2023年分の

合計所得金額をもとに定額減税対象を判定

☑給与収入のみの場合年収2,000万円以下

 

【減税される期間~所得税~】

▷給与所得者

・6月から減税される

※引き切れない分は翌月以降に持ち越し

▷自営業・個人事業主

・原則2025年2月~3月の確定申告時

・前年の所得を基に計算した納税額が

15万円以上の場合は予定納税時

▷年金受給者

・6月年金支給時の源泉徴収票から減税

※引き切れない分は次回支給時以降に持ち越し

💡所得税は6月から減税される人と

確定申告時に減税される人がいるので

自分はどちらになるか確認しておきましょう。

 

【減税される期間~住民税~】

▷給与所得者

・6月の住民税徴収はなし

※7月以降の11ヶ月で減税分を徴収

▷自営業者・個人事業主

・6月徴収分から減税される

※引き切れない分は次回以降に持ち越し

▷年金受給者

・10月徴収分から減税される

※引き切れない分は次回以降に持ち越し

💡6月は徴収なしだけど・・・

毎月の源泉徴収額が2万円・1万円減税の場合

(年間合計24万円-1万円)÷11ヶ月=20,909円

7月~翌年5月まで徴収される。

1年間の住民税は減るが

7月以降の徴収額は少し増える形に・・・

 

【減税イメージ】

▷月収40万円扶養家族3人の会社員

所得税12万円・住民税4万円の減税

  従来 2024年6月 2024年7月~2025年5月
社会保険料 60,000円 60,000円 60,000円
所得税 5,000円 0円 0円(6万円減税受けられず)
住民税 10,000円 0円(徴収なし) 7,272円
手取り額 325,000円 340,000円 332,728円
増減   +15,000円 +7,728円

所得税で減税しきれなかった6万円は

給付金の形で受けることができます。

シンプルかと思いきや、中身は結構複雑💧

 

【非課税世帯への支援は?】

▷住民税非課税世帯

・すでに給付金済みの3万円に加えて

7万円が給付される(※給付済み)

▷住民税だけ課税(所得税非課税)世帯

・住民税非課税世帯と大差が出ないよう

同等に10万円が給付される

▷18歳以下の子ども

・どちらも18歳以下の子ども1人につき

5万円が上乗せ給付される

💡定額減税はあくまで減税なので、

税金を納めていないと

恩恵を受けることができません。

そのため非課税世帯や低所得世帯へは

給付金の形で支援されます。