★失業手当もらいながら働ける?★
\意外と知らない・・・/
失業手当をもらっているけど
急な出費でお金が足りない😱💦
実は条件さえ満たせば失業手当を
受け取りながらでも働けるんです!
今回は失業手当をもらいながら
働く方法をまとめました📝
【申告すれば働ける】
ハローワークに申告すればバイトしてもOK!
ただし条件があります⚠
①7日間の待機期間を完了する
②週20時間未満、契約期間31日未満
③ハローワークへ申告
【7日間の待機期間を完了する】
失業手当の受給資格が決まった日からの
7日間は待期期間といい失業状態でないといけない!
少しでも収入があると、待期期間が
延長されてしまうので注意⚠
【週20時間未満、契約期間31日未満】
雇用保険の加入条件を満たすと
「就職した」とみなされ、
受給資格がなくなる!
どの程度働けるのかは
ハローワークに確認してみましょう。
【ハローワークへ申告】
ハローワークへの申告は絶対!
申告をしないと不正受給とみなされます💦
不正受給には思いペナルティも・・・
【ここ注意⚠】
▷手伝いや内職で得た収入も申告!
賃金が発生する仕事をしたら必ず
ハローワークへ申告するのを忘れずに。
▷失業手当の先送り!
1日4時間以上働くと失業保険の支給対象から
除外され、給付が先送りになります。
▷失業手当の減額!
失業手当日額+アルバイトによって得た収入が
前職の賃金日額の80%を超えると減額。
▷失業手当の不受給!
アルバイト収入だけで前職の賃金日額の
80%を超えると不受給。
【不正受給すると・・・】
▷受給額の3倍支払う!
無申告がバレると、もちろん残りの手当は貰えません。
・不正に受給した金額を、全額ただちに返還
・不正の行為により受けた額の最大2倍の納付命令
=受給額の3倍の支払いが発生・・・😱
詳しい勤務期間や日数、時間など
迷ったときはハローワークで
確認してみてください❣