★育休産休いくら貰える??★
👩「もうすぐ出産予定です。
産休・育休に入ると
いくらもらえるか教えてほしいです。」
【チェックすべき制度とお金】
①出産一時金
・子ども1人に対して原則50万円給付
・会社員でなくても、
基本的に同じ金額を受け取れる
②出産手当
・出産によりお給料が出ない時に、
お給料の約2/3が健康保険から支払われる
・産前42日、産後56日が対象
③育児休業給付金
・雇用保険の加入者に対して、
育児による収入減を緩和、復帰を支援するもの
・原則子どもが1歳になるまで
・保育園に入園できない場合など、2歳まで延可
④産休・育休中の社会保険料免除
・この期間は社会保険料が免除される
・厚生年金の保険料も支払わないが、
老後に受け取れる年金額に影響はない
➄時短勤務中の社会保険料の優遇措置
・時短勤務で減ったお給料に合わせて、
社会保険料も改定してくれるもの
⑥有給休暇の発生
・産休や育休中も、出勤しているとみなされるので
有給休暇が発生する
・復帰後も、子どもの予防接種や
急な発熱時など、有給休暇があると安心
【会社員だといくらもらえる?】
(例)会社員/産休・育休後1歳で復帰/
時短勤務で20万円(産休前は月収30万円)
①出産育児一時金 | 50万円 |
②出産手当金 | 65万円 |
③育児休業給付金 | 180万円 |
④産休・育休中の社会保険料免除 | 54万円 |
➄時短勤務中の社会保険料の優遇措置 | 17万円 |
⑥有給休暇の発生 | あり |
合計 | 364万円 |
②~⑥・・・会社員のみ
④・・・給料が30万円の場合、産休中と育休中
【住民税に注意】
前年に所得がある場合、
産休・育休中であっても
住民税の支払い義務が発生⚠
▷1~5月に産休に入る場合
住民税は給与から差し引かれる(特別徴収)
※産休に入る前に一括徴収
▷6~12月に産休に入る場合
住民税は自分で納める(普通徴収)
※6.8.10.翌1月の4回
【ふるさと納税のポイント】
👩給与が発生しないと使えないんじゃないの?
実は‼ふくさと納税できる場合があります!
・1/1~12/31で給与が出ていない人
・給与が103万円以下の人
▷ふるさと納税のメリットなし⚠
・年の途中から産休に入ったり職場復帰して
所得控除の対象になる給与が支払われている人
▷ふるさと納税のメリットあり⚠
産休・育休中に、お金や資産運用の
勉強をするのがオススメです📝