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2024.09.17

★最低賃金が上がったらここに気をつけて!★

10月から地域別の最低賃金が50円程度上がるとされています。

仮にこの通りに各都道府県で最低賃金の50円の引上げが行われた場合、

全国の加重平均は1,054円となります💰

 

賃金が上がる。

喜ばしいことの半面、最低賃金が上がると気をつけなきゃいけないのが

扶養のパパママたちです!

うっかりすると、扶養から抜けることになるかもしれません。

 

【社会保険の扶養のルールの再確認!】

家族の扶養に入るには

自分の見込みの年収が130万円未満でなければならない。

いわゆる、130万円の壁ってやつですね!

最低賃金が上がったことで、今の時給から50円UPした場合、以下の例だと…

・勤務時間が8時間の会社に就職

・1日5時間勤務

・時給1,050円から1,100円にUP

・月20日くらいの勤務

→時給1,050円の場合、年収は

1,050円×5時間×20日×12ヶ月=126万円

→時給1,100円の場合、年収は

1,100円×5時間×20日×12ヶ月=132万円

扶養要件から外れてしまうことに💦

 

また一方で・・・

社会保険のルールの再確認!!

酢赤井保健は原則、その会社の正社員の勤務時間の3/4以上働かないと加入できません!

ちなみに、従業員が101人以上の会社にお勤めの場合は

週20時間以上の勤務で社会保険の加入になります!

(10月からは51人以上の会社でも週20時間以上の勤務で社会保険の加入となります。)

 

先ほどの例だと・・・

・勤務時間が8時間の会社に就職

・1日5時間勤務

・時給1,050円から1,100円にUP

・月20日くらいの勤務

→1日5時間勤務のため、会社の社会保険に加入できない

→年収132万円の見込みのため扶養要件から外れてしまう

会社の社会保険にも家族の扶養にも入れない💦

 

👩でも確か、2年は年収130万円を超えても良くなかったっけ?

昨年、収入が一時的に上がったとしても、

事業主が証明してくれれば引き続き扶養に入り続けられるという仕組みが発表されましたよね。

でもこれってあくまでも収入が一時的に上がった場合!!

今回の例のような時給は一時的ではなく、恒常的な賃金UPとして認められる可能性が高いです。

つまり、事業主の証明がもらえず扶養から抜けることにつながるかもしれません。

最低賃金の上昇を機に、今後の働き方を見直してみるのも1つかもしれませんね🤔