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2024.03.08

★貸倒引当金ってなあに?★

\経費を増やす🔍/

 

経費が増える!?

今回は”貸倒引当金”について解説します!

 

【貸倒引当金とは?】

貸倒による損失に備え、

損失となる可能性のある金額を予想し、

経費として計上する勘定科目のこと!

👩🏻「貸倒って?」

👨🏻「貸したお金が返ってこない(倒れる)ことです」

経費にするには上限があるけど

うまく活用すれば節税になるのだとか◎

 

【貸倒損失が発生する前に計上できる】

貸倒引当金は、

あくまでも備えとして計上するもの。

実際に貸倒損失が一度も発生していない企業や

個人事業主でも計上ができます‼

 

【いくら経費にできる?】

個人事業主の場合

対象となる金銭債権の5.5%が

貸倒引当金として計上可能。

👨🏻「金銭債権とは売掛金や

未収入金・貸付金などのことを言います」

例えば、12月末に

来年、入金予定の100万円

があったとすると・・・(売掛金)

100万円×5.5%=5.5万円

の経費の計上ができる‼

 

注意点1つ目

【貸倒引当金の対象にならないもの】

貸倒引当金の対象になるもの 貸倒引当金の対象にならないもの

・売掛金

・未収金

・受取手形

・事業上の貸付金

・一時的に生じた仮払金、立替金

・保証金、敷金、預け金など

・手付金、前渡金

・プライベートでの貸付金   ほか

貸倒引当金として認められる項目や、

企業・個人事業主には一定の条件があります!

👨🏻「初めて計上する場合は、

それらの条件に当てはまっているか

十分に確認しましょう!」

 

注意点2

【青色申告者のみの節税方法】

(※白色でもできる場合もある)

「貸倒引当金」には、大きくわけて

2種類の計算方法があります!

①.一括評価による繰入額(青色申告者限定)

売掛金など×0.55=貸倒引当金(一括評価による繰入額)

↑①の方が簡単ですが青色申告者限定です。

②個別評価による繰入額(青色/白色どちらでもOK)

個別評価の場合は、

「個別評価による貸倒引当金に関する明細書」で

繰入額を計算し、確定申告書類と一緒に提出。

 

注意点3

【節税効果が大きいのは初年度のみ】

※場合によっては所得が増えてしまう可能性も

貸倒引当金繰入として必要経費に計上した額は、

翌年には逆に貸倒引当金戻入として

「収入に計上しなければならない」から!!

つまり、初年度は貸倒引当金繰入として

経費計上することができるので節税効果がありますが

2年目にはその金額を収入として計上するので、

2年間を通じて考えればプラマイ0円ということになる😭

👨🏻「とは言え、前年以前に比べて

特に大きな利益が出た場合や

毎年右肩上がりで売上が伸びている場合は

節税効果を生む場合もあるとのこと。」

 

【まとめ】

青色申告者で売掛金がある事業者は

貸し倒れのリスクに備え

「貸倒引当金繰入」を経費計上できる!

ただし!デメリットもあるため

よく確認して活用しましょう💪🔥