★今年6月開始!1人4万円減税★
\定額減税始まる/
2024年6月から『定額減税』始まる‼
👩今まで増税の話題ばっかりだったのに
本当に減税されるの?目的は??
▷なぜ減税??
物価高の家計負担を軽減するため↓
賃金上昇が物価高に追いついていない
国民の負担を緩和するための減税。
総務省によると2023年度の消費者物価高指数は
前年に比べ約3.1%上昇しています。
1982年以降、41年ぶりの物価の高さ😨
【定額減税とは?】
▷1人あたり4万円の減税
所得税3万円+住民税1万円 }納税者本人分
+扶養家族分(同一生計配偶者/扶養親族)
▷夫婦と子ども2人の4人世帯の場合
👨4万円👩4万円
🧒4万円👦4万円
合計16万円の減税になります。
扶養家族分も減税になるのはかなり助かる!
家族分手取りが増えるということになります。
【対象者】
▷減税は1年限りの限定措置
☑居住者である
・日本国内に住所を有する個人 または
・現在までに引き続いて1年以上居所を有する個人
☑2024年分の所得税納税者
☑合計所得金額が1,805万円以下
・所得税は2024年分・個人住民税は2023年分の
合計所得金額をもとに定額減税対象を判定
☑給与収入のみの場合年収2,000万円以下
【減税される期間~所得税~】
▷給与所得者
・6月から減税される
※引き切れない分は翌月以降に持ち越し
▷自営業・個人事業主
・原則2025年2月~3月の確定申告時
・前年の所得を基に計算した納税額が
15万円以上の場合は予定納税時
▷年金受給者
・6月年金支給時の源泉徴収票から減税
※引き切れない分は次回支給時以降に持ち越し
💡所得税は6月から減税される人と
確定申告時に減税される人がいるので
自分はどちらになるか確認しておきましょう。
【減税される期間~住民税~】
▷給与所得者
・6月の住民税徴収はなし
※7月以降の11ヶ月で減税分を徴収
▷自営業者・個人事業主
・6月徴収分から減税される
※引き切れない分は次回以降に持ち越し
▷年金受給者
・10月徴収分から減税される
※引き切れない分は次回以降に持ち越し
💡6月は徴収なしだけど・・・
毎月の源泉徴収額が2万円・1万円減税の場合
(年間合計24万円-1万円)÷11ヶ月=20,909円
7月~翌年5月まで徴収される。
1年間の住民税は減るが
7月以降の徴収額は少し増える形に・・・
【減税イメージ】
▷月収40万円扶養家族3人の会社員
所得税12万円・住民税4万円の減税
従来 | 2024年6月 | 2024年7月~2025年5月 | |
社会保険料 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
所得税 | 5,000円 | 0円 | 0円(6万円減税受けられず) |
住民税 | 10,000円 | 0円(徴収なし) | 7,272円 |
手取り額 | 325,000円 | 340,000円 | 332,728円 |
増減 | +15,000円 | +7,728円 |
所得税で減税しきれなかった6万円は
給付金の形で受けることができます。
シンプルかと思いきや、中身は結構複雑💧
【非課税世帯への支援は?】
▷住民税非課税世帯
・すでに給付金済みの3万円に加えて
7万円が給付される(※給付済み)
▷住民税だけ課税(所得税非課税)世帯
・住民税非課税世帯と大差が出ないよう
同等に10万円が給付される
▷18歳以下の子ども
・どちらも18歳以下の子ども1人につき
5万円が上乗せ給付される
💡定額減税はあくまで減税なので、
税金を納めていないと
恩恵を受けることができません。
そのため非課税世帯や低所得世帯へは
給付金の形で支援されます。